2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
傷病手当金の支給期間の通算化におきましては、傷病手当金を受給していた方が一定の期間出勤した後に同一の、再度同一の疾病の療養のために傷病手当金を申請した場合に、保険者におきまして、過去の傷病手当金の支給記録等も勘案いたしまして、疾病の同一性の判断あるいは疾病等に対して支給可能な傷病手当金の残日数の管理を行うことになります。
傷病手当金の支給期間の通算化におきましては、傷病手当金を受給していた方が一定の期間出勤した後に同一の、再度同一の疾病の療養のために傷病手当金を申請した場合に、保険者におきまして、過去の傷病手当金の支給記録等も勘案いたしまして、疾病の同一性の判断あるいは疾病等に対して支給可能な傷病手当金の残日数の管理を行うことになります。
また、今回の改正案においても、一つの例ということでございますが、雇用によらない措置が問題とされておりますけれども、一方で、雇用による措置につきましても、これはまさに例でございますけれども、ほかの事業主への再就職を選択する場合、それまでの有給休暇の残日数がリセットをされてしまうということ、また、有給休暇の付与条件を新たに満たさなければ有給休暇が付与されないという課題が全くないわけでもないということも申
○国務大臣(高市早苗君) 日本郵政グループにおかれては、政府方針を踏まえて新たに、正規、非正規を問わず、また年次有給休暇の残日数にかかわらず、希望する保護者の皆様が有給特別休暇を利用できるよう制度を改めた、昨日、三月十七日付けで社内通知文書を発出したと伺っております。
平成二十一年の改正の際には、支給残日数三分の一以上の場合には四〇%、三分の二以上の場合には五〇%ということになりましたけれども、平成二十三年の改正では、それぞれの場合に一〇%ずつ上乗せをして五〇%、そして六〇%に引き上げられました。今回は更にこれを一〇%ずつ上乗せをして六〇%、七〇%となるというふうに理解をしております。
改正法施行前に介護休業を取得した日数が九十三日に満たない場合、残日数について分割取得できますが、改めて九十三日の休業を認めることは、施行日の前後で介護休業を取得できる日数に差が生じ、適当ではないと考えております。
一方で、御指摘のように、早期就業のインセンティブを働かせるということは重要でありますので、この観点からは、給付を一定割合残して早期に再就職した場合には残日数に応じた額を一時金として支給する再就職手当という制度がありまして、また、リーマン・ショックの後の厳しい雇用失業情勢を踏まえまして、この給付率についても暫定的に最大五〇%に引き上げているところでございます。
特に、日系人で雇用保険の受給者だった方もいらっしゃいますので、帰国されてしまうと、残日数が残っていてそのまま帰国するというような場合もありましょうから、その場合には、それぞれ残日数に応じた配慮をしていただくというようなこともあろうかと思います。 是非、こういう問題について前向きにお取り組みいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
これは例えば、特定理由離職者を特定受給資格者とみなす、あるいは特定受給資格者や更新希望にもかかわらず離職した者に対して、特に再就職困難なときは六十日延長するとか、あるいは再就職手当は残日数が三分の一以上の場合は掛ける〇・四、三分の二以上の場合は掛ける〇・五、常用就職支度手当は身体障害者プラス四十歳未満の者を加えて掛ける〇・四でアップするというようなことはほとんど三年以内の暫定措置なんですね。
○城島委員 つまり、例えば、一年以上雇用される見込みで常用就職型の就業促進手当をもらったAさん、この人は、再就職後六カ月たって離職すると、支給残日数がある、それで残りの基本手当がもらえる。しかし、同じように六カ月雇用の、例えばパート契約で非常用就業型の就業促進手当をもらって再就職したBさんには支給残日数がない。
○戸苅政府参考人 早期再就職者の支援金でございますが、これは支給残日数を三分の二以上残して、極めて早期に再就職あるいは就業をした方に対して支給するというものでありまして、したがって、その給付の額も、支給残日数あるいは就業日数の四割に相当する額を支給するということになっています。
常用就職の場合は、支給残日数の基本手当の三〇%の就業促進手当が支給されると、一〇〇%の基本手当が支給されたら何日分に相当するかを計算して、その残りの部分が支給残日数となる。すなわち、手当の支給日数を圧縮して三分の二強が支払い残日数として残ることになる。これは前回の質問で確認したとおりなんですけれども。
「支給残日数が所定給付日数の三分の一以上である受給資格者が常用就職した場合に、支給残日数の三〇%に相当する日数分の基本手当の額を一時金として支給する。」というふうになっております。 つまり、一年以上の雇用が見込まれる人、ここが大事なんです、一年以上雇用が見込まれる人については、現行の再就職手当、これは支給率が三分の一から三〇%と若干下がるわけでありますが、この現行の再就職手当を支給する。
この非常用就業型については、「支給残日数が所定給付日数の三分の一以上である受給資格者が常用就職以外の形態で就業した場合に、基本手当日額の三〇%を賃金に上乗せして支給する。」この説明資料にこう書いてありますけれども、法文でいうと、同じくこの五十六条の二の第一号イ「職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。」すなわち、今言いました「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。」
また、就業促進手当を創設し、支給残日数が所定給付日数の三分の一以上ある場合には、常用雇用以外の就業にも基本手当の一定割合を支給することにより、基本手当受給者の多様な形態による早期就業を支援することとしております。 このほか、教育訓練給付及び高年齢雇用継続給付について、失業者の給付への重点化等を図るため、給付率等の見直しを行うこととしております。
また、就業促進手当を創設し、支給残日数が所定給付日数の三分の一以上ある場合には、常用雇用以外の就業にも基本手当の一定割合を支給することにより、基本手当受給者の多様な形態による早期就業を支援することとしております。 このほか、教育訓練給付及び高年齢雇用継続給付について、失業者の給付への重点化等を図るため、給付率等の見直しを行うこととしております。
そして、蔵王フーズにつきましては、関係業者に指示して品質保持期限の残日数を、少なくなった冷凍鶏肉の在庫品を、これも再包装をいたしまして期限を延長して表示し、販売をしたことによるものでございます。
○征矢政府委員 再就職手当につきましては、受給資格者の一層の早期再就職を促進するという観点から、平成六年の法改正によりまして、支給残日数が所定給付日数の二分の一以上である場合に基本手当の日額の二十日分を加算して支給することを内容とする特例措置でございます。
これ、一たんもらってしまったら、残日数は後で加算はされるにしたって、これはもう五十五歳の人が一年だったら何日と、もう一回出直しになるわけだ、今度新しくなっていく場合。災害の結果こういうもらい方をせざるを得ないというんだから、災害時の担当になったこの地域の人の問題については、特例措置を考えるということをやってやらないと権利の放棄になってしまうのではないだろうか。いかがなものでしょう。
具体的に申し上げますと、産業構造の転換ですとか、高齢化ですとか、そういったものが進んでいる中で、再就職に要する期間というのがかなり長くなっているのではないかというふうに思われまして、そういった中でもできるだけ早期の再就職を促していこうということで、従来二分の一あるいは百日以上というふうになっておりましたのを、支給残日数が三分の一以上で再就職する場合まで支給範囲を拡大しようというのが一つでございます。
再就職手当の支給要件について、産業構造の転換、高齢化の進展等に対応し、受給者の一層の早期再就職を促すため、支給残日数が三分の一以上ある者についても、原則として再就職手当を支給することといたしております。 さらに、現下の厳しい雇用失業情勢に照らし、当面の措置として、現在基本手当の百二十日分以下の範囲の類とされている再就職手当の額を基本手当の百四十日分以下の範囲の額とすることといたしております。
ただ、さらにそれよりも少ない、失業給付もかなりもらったという方について、重ねてまた、残日数にかかわらず雇用継続給付の対象にするということは、かえって継続雇用に対する意欲を阻害するとか、制度全体として問題が出てくるので、そこまではやるべきではない、こういう考え方でございます。
それから、一たん失業給付を受けた人を対象に考えてみますと、支給の残り日数二百日以上の場 合は二年間だ、残日数百日以上の人には一年間だ、これらとの均衡はどうなっているのか、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
再就職手当の支給要件について、産業構造の転換、高齢化の進展等に対応し、受給者の一層の早期再就職を促すため、支給残日数が三分の一以上ある者についても原則として再就職手当を支給することといたしております。 さらに、現下の厳しい雇用失業情勢に照らし、当面の措置として、現在基本手当の百二十日分以下の範囲の額とされている再就職手当の額を基本手当の百四十日分以下の範囲の額とすることといたしております。
再就職手当の支給要件について、産業構造の転換、高年齢化の進展等に対応し、受給者の一層の早期再就職を促すため、支給残日数が三分の一以上ある者についても、原則として再就職手当を支給することといたしております。